働き方改革関連法によって2019年4月よりすべての企業は、10日以上の有給取得を付与された社員に対して年5日の有給取得を義務化する法律です。
今まで有給は労働基準法によって勤続年数に応じて付与されていましたが、有給を取る・取らないは労働者に任せている企業がほとんどでした。
そのため、「周りが有給を取っていないのに自分が有給を取るのは申し訳ない…」と考える労働者が少なくありませんでした。
この法律により有給を必ず5日取らないといけないものになりました。
会社側や労働者側はどのような対応が必要か解説します。
会社側の対応とは
有給休暇取得義務により5日間の有給を取得させないといけなくなります。
労働者側が希望を出さない場合は、労働者から意見を聴取して会社側はその意見に沿って有給を取れるように努めなければいけません。
また、この法律は正社員だけの法律ではなく、有給の発生するすべての労働者が対象です。
有給の発生条件は、
- 雇用日から6カ月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
この条件を満たすことで勤続年数に応じて日数が増えていきます。そのため、対象者は非正規雇用や管理監督者も含まれます。
ただし、労働日数の少ないパートタイマーは所定労働日数に応じて有給が比例付与されます。
会社側は正しく有給を取得していると証明するために年次有給休暇管理簿の作成と、3年以上保管するよう義務づけられました。
違反すると30万円以下の罰金となります。
労働者側の対応とは
基本は希望する時期に有給を取得できます。
もしも3年以上有給を取っていない場合、会社が時期を指定して有給を取得することになります。
この場合、労働者側の意見を聞かなければいけません。
有給を年次の計画に付与する計画的年休の制度がありますが、対象は有給を5日超えた部分になります。必ず協定を結ばなければ必要になり一方的に決められませんので覚えておくといいでしょう。
この法律が制定された背景として日本の有給取得率が低いためです。
厚生労働省の調べによると年次有給休暇の平均付与日数が19.8日ですが、実際に取得した日数は9.0日という結果がでています。
有給を取得しない最大の理由は罪悪感といわれています。
みなが休まないから自分も休まないという意識が有給取得率の低さが大きく影響しているようです。
メリット・デメリットについて
有給休暇取得義務のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
メリットとしては、休みづらいという雰囲気の改善です。日本の場合、自分の仕事が終わっても、周りで遅れが出ているとそれをフォローするのが当然とされています。
みんなで助け合うという意識は素晴らしいものですが、仕事をやっても終わりが見えないという状況になり、自分の仕事が終わったから休むといえない環境が産まれました。
デメリットとして考えられるのは、休みが増えたため今までの働き方では仕事が終わらず残業時間としてしわ寄せがくることです。
このデメリットを解消するために生産性を向上させるために業務改善していく必要があります。
日本の働き方環境を変えるために政府が働きかけによって実現した法律です。
労働者だけではなく、会社側の意識を変えていくことで働き方も変わっていくのではないでしょうか。